1

組積造の壁の長さは、十メートル以下としなければならない。

2

前項の壁の長さは、その壁に相隣つて接着する二つの壁(控壁でその基礎の部分における長さが、控壁の接着する壁の高さの三分の一以上のものを含む。以下この節において「対隣壁」という。)がその壁に接着する部分間の中心距離をいう。