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建築基準法施行令
第26条
「階段に代わる傾斜路」
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1
階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
勾配は、八分の一をこえないこと。
二
表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。
2
前三条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。