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建築基準法施行令
第21条
「居室の天井の高さ」
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1
居室の天井の高さは、二・一メートル以上でなければならない。
2
前項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。