1

法第八十五条第二項の規定の適用を受ける建築物(以下この項において「応急仮設建築物等」という。)又は同条第六項若しくは第七項の規定による許可を受けた建築物(いずれも高さが六十メートル以下のものに限る。)については、第二十二条、第二十八条から第三十条まで、第三十七条、第四十六条、第四十九条、第六十七条、第七十条、第三章第八節、第百十二条、第百十四条、第五章の二、第百二十九条の二の三(屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものに係る部分に限る。)、第百二十九条の十三の二及び第百二十九条の十三の三の規定は適用せず、応急仮設建築物等については、第四十一条から第四十三条まで及び第五章の規定は適用しない。

2

災害があつた場合において建築物の用途を変更して法第八十七条の三第二項に規定する公益的建築物として使用するときにおける当該公益的建築物(以下この項において「公益的建築物」という。)、建築物の用途を変更して同条第六項に規定する興行場等とする場合における当該興行場等及び建築物の用途を変更して同条第七項に規定する特別興行場等とする場合における当該特別興行場等(いずれも高さが六十メートル以下のものに限る。)については、第二十二条、第二十八条から第三十条まで、第四十六条、第四十九条、第百十二条、第百十四条、第五章の二、第百二十九条の十三の二及び第百二十九条の十三の三の規定は適用せず、公益的建築物については、第四十一条から第四十三条まで及び第五章の規定は適用しない。

3

第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突でその存続期間が二年以内のもの(高さが六十メートルを超えるものにあつては、その構造及び周囲の状況に関し安全上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものに限る。)については、第百三十九条第一項第三号及び第四号の規定並びに同条第四項において準用する第三十七条、第三十八条第六項及び第六十七条の規定は、適用しない。

4

第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第二号に掲げる工作物でその存続期間が二年以内のもの(高さが六十メートルを超えるものにあつては、その構造及び周囲の状況に関し安全上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものに限る。)については、第百四十条第二項において準用する第百三十九条第一項第三号及び第四号の規定並びに第百四十条第四項において準用する第三十七条、第三十八条第六項及び第六十七条の規定は、適用しない。

5

第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第三号又は第四号に掲げる工作物でその存続期間が二年以内のもの(高さが六十メートルを超えるものにあつては、その構造及び周囲の状況に関し安全上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものに限る。)については、第百四十一条第二項において準用する第百三十九条第一項第三号及び第四号の規定並びに第百四十一条第四項において準用する第三十七条、第三十八条第六項、第六十七条及び第七十条の規定は、適用しない。