法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の十第一項に規定する政令で定める工作物の部分は、次の表の工作物の部分の欄の各項に掲げる工作物の部分とし、法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の十第一項に規定する政令で定める一連の規定は、同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中工作物の部分の構造に係る部分に限る。)とする。
| 工作物の部分 | 一連の規定 | |
| (一) | 乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、昇降路及び機械室以外のもの | イ 法第八十八条第一項において準用する法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定ロ 第百四十三条第二項(第百二十九条の三、第百二十九条の四(第三項第七号を除く。)、第百二十九条の五、第百二十九条の六、第百二十九条の八及び第百二十九条の十の規定の準用に関する部分に限る。)の規定 |
| (二) | エスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、トラス又ははりを支える部分以外のもの | イ 法第八十八条第一項において準用する法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定ロ 第百四十三条第二項(第百二十九条の三及び第百二十九条の十二(第一項第一号及び第六号を除く。)の規定の準用に関する部分に限る。)の規定 |
| (三) | ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又は吊る構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分 | イ 法第八十八条第一項において準用する法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定ロ 前条第一項(同項第一号イ及び第六号にあつては、国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定 |