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第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第三号及び第四号に掲げる工作物に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条第一項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
- 一 国土交通大臣が定める構造方法により鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強した場合を除き、その主要な部分を組積造及び無筋コンクリート造以外の構造とすること。
- 二 次項から第四項までにおいて準用する規定(第七章の八の規定を除く。)に適合する構造方法を用いること。
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前項に規定する工作物については、第五章の四第三節、第七章の八並びに第百三十九条第一項第三号及び第四号の規定を準用する。
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第一項に規定する工作物のうち前項において準用する第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いるものについては、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定(第三十六条、第三十六条の二、第三十九条第四項、第四十九条並びに第八十条において準用する第七十二条及び第七十四条から第七十六条までの規定を除く。)を準用する。
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第一項に規定する工作物のうち前項に規定するもの以外のものについては、第二項に規定するもののほか、第三十六条の三、第三十七条、第三十八条、第三十九条第一項及び第二項、第四十条から第四十二条まで、第四十四条、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条、第三章第五節、第六節及び第六節の二並びに第八十条の二の規定を準用する。