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法第八十六条の七第一項の政令で定める敷地内の避難上及び消火上必要な通路に関する技術的基準は、第五章第六節(第百二十八条の三を除く。)に規定する技術的基準とする。
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法第三条第二項の規定により法第三十五条(前項に規定する技術的基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築(居室の部分に係るものを除く。以下この項において同じ。)及び改築については、増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分における避難及び消火の安全上支障とならないものである増築又は改築に係る部分とする。