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法第八十六条の七第一項の政令で定める階段、出入口その他の避難施設及び排煙設備に関する技術的基準は、第五章第二節(第百十九条を除く。)及び第三節に規定する技術的基準とする。

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法第三条第二項の規定により法第三十五条(前項に規定する技術的基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれか(居室の部分に係る増築にあつては、第一号)に該当する増築又は改築に係る部分とする。

  1. 次のイ及びロに該当するものであること。
    1. 増築又は改築に係る部分及びその他の部分が、増築又は改築後において、それぞれ第百十七条第二項各号(法第三十五条(第五章第三節に規定する技術的基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物について増築又は改築を行う場合にあつては、第百二十六条の二第二項各号)のいずれかに掲げる建築物の部分となるものであること。
    2. 増築又は改築に係る部分が、前項に規定する技術的基準に相当する建築物の部分に関する基準として国土交通大臣が定めるものに適合するものであること。
  2. 増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分における避難の安全上支障とならないものであること。