法第三条第二項の規定により法第二十七条の規定の適用を受けない特殊建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれか(劇場の客席、病院の病室、学校の教室その他の当該特殊建築物の主たる用途に供する部分に係る増築にあつては、第一号)に該当する増築又は改築に係る部分とする。

  1. 次のイ及びロに該当するものであること。
    1. 増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。
    2. 増築又は改築に係る部分が、法第二十七条第一項から第三項までに規定する基準に相当する建築物の部分に関する基準として国土交通大臣が定めるものに適合するもので、国土交通大臣の定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
  2. 工事の着手が基準時以後である増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が五十平方メートルを超えないものであること。