法第三条第二項の規定により法第二十六条の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。

  1. 次のイ及びロに該当するものであること。
    1. 増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。
    2. 増築又は改築に係る部分が、法第二十六条第一項に規定する基準に相当する建築物の部分に関する基準として国土交通大臣が定めるものに従い、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画されるものであること。
  2. 工事の着手が基準時以後である増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が五十平方メートルを超えないものであること。