法第八十六条の七第二項の政令で定める防火区画は、第百十二条第十一項から第十三項までの規定による竪穴部分の防火区画(当該竪穴部分が第百二十条又は第百二十一条の規定による直通階段に該当する場合のものを除く。)とする。