法第三条第二項の規定により法第六十一条(準防火地域内にある建築物に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する増築又は改築に係る部分とする。
- 一 次号に掲げる建築物以外の建築物 次のイ又はロのいずれかに該当するものであること。
- イ 次の(1)及び(2)に該当するものであること。
- (1) 増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。
- (2) 増築又は改築に係る部分が、第百三十六条の二各号に定める基準(準防火地域内にある建築物に係るものに限る。)に相当する建築物の部分に関する基準として国土交通大臣が定めるものに適合するもので、国土交通大臣の定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
- ロ 次の(1)及び(2)並びに前条第一号ロ(3)から(5)までに該当するものであること。
- (1) 工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の対象床面積の合計(当該増築又は改築に係る建築物が同一敷地内に二以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)は、五十平方メートルを超えないこと。
- (2) 増築又は改築後における建築物の階数が二以下であること。
- 二 木造の建築物のうち、外壁及び軒裏が防火構造のもの以外のもの 前号イに該当するものであること。