法第三条第二項の規定により法第六十一条(防火地域内にある建築物に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する増築又は改築に係る部分とする。
- 一 次号に掲げる建築物以外の建築物 次のイ又はロのいずれかに該当するものであること。
- イ 次の(1)及び(2)に該当するものであること。
- (1) 増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。
- (2) 増築又は改築に係る部分が、第百三十六条の二各号に定める基準(防火地域内にある建築物に係るものに限る。)に相当する建築物の部分に関する基準として国土交通大臣が定めるものに適合するもので、国土交通大臣の定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
- ロ 次の(1)から(5)までに該当するものであること。
- (1) 工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の対象床面積の合計(当該増築又は改築に係る建築物が同一敷地内に二以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)は、五十平方メートルを超えず、かつ、基準時における当該建築物の延べ面積の合計を超えないこと。
- (2) 増築又は改築後における建築物の階数が二以下で、かつ、延べ面積が五百平方メートルを超えないこと。
- (3) 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏は、防火構造であること。
- (4) 増築又は改築に係る部分の外壁の開口部(法第八十六条の四各号のいずれかに該当する建築物の外壁の開口部を除く。(5)及び第百三十七条の十二第十四項において同じ。)で延焼のおそれのある部分に、二十分間防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。(5)及び同項において同じ。)を設けること。
- (5) 増築又は改築に係る部分以外の部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、二十分間防火設備が設けられていること。
- 二 木造の建築物のうち、外壁及び軒裏が防火構造のもの以外のもの 前号イに該当するものであること。