分割
括弧内
ハイライト
Free/Pro版
メモ
Pro版
AIチャット
Free/Pro版
建築基準法施行令
第136の2-6条
「再開発等促進区等内において高さの制限の緩和を受ける建築物の敷地面積の規模」
条文をコピー
法第六十八条の三第三項の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。