法第五十七条の二第二項の政令で定める利害関係を有する者は、所有権、対抗要件を備えた借地権(同条第一項に規定する借地権をいう。次条において同じ。)又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人とする。
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建築基準法施行令
法第五十七条の二第二項の政令で定める利害関係を有する者は、所有権、対抗要件を備えた借地権(同条第一項に規定する借地権をいう。次条において同じ。)又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人とする。