法第五十三条第四項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。

  1. 軒、ひさし、ぬれ縁及び国土交通省令で定める建築設備
  2. 建築物の地盤面下の部分
  3. 高さが二メートル以下の門又は塀