1
エレベーターの各部の固定荷重は、当該エレベーターの実況に応じて計算しなければならない。
2
エレベーターのかごの積載荷重は、当該エレベーターの実況に応じて定めなければならない。ただし、かごの種類に応じて、次の表に定める数値(用途が特殊なエレベーターで国土交通大臣が定めるものにあつては、当該用途に応じて国土交通大臣が定める数値)を下回つてはならない。
| かごの種類 | 積載荷重(単位 ニュートン) | |
| 乗用エレベーター(人荷共用エレベーターを含み、寝台用エレベーターを除く。以下この節において同じ。)のかご | 床面積が一・五平方メートル以下のもの | 床面積一平方メートルにつき三、六〇〇として計算した数値 |
| 床面積が一・五平方メートルを超え三平方メートル以下のもの | 床面積の一・五平方メートルを超える面積に対して一平方メートルにつき四、九〇〇として計算した数値に五、四〇〇を加えた数値 | |
| 床面積が三平方メートルを超えるもの | 床面積の三平方メートルを超える面積に対して一平方メートルにつき五、九〇〇として計算した数値に一三、〇〇〇を加えた数値 | |
| 乗用エレベーター以外のエレベーターのかご | 床面積一平方メートルにつき二、五〇〇(自動車運搬用エレベーターにあつては、一、五〇〇)として計算した数値 | |