第八十六条第一項から第四項まで(これらの規定を前条第八項において準用する場合を含む。)の規定により一の敷地内にあるものとみなされる建築物は、第五十九条第一項、第六十条の二第一項又は第六十条の三第一項の規定を適用する場合においては、これを一の建築物とみなす。
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建築基準法
第八十六条第一項から第四項まで(これらの規定を前条第八項において準用する場合を含む。)の規定により一の敷地内にあるものとみなされる建築物は、第五十九条第一項、第六十条の二第一項又は第六十条の三第一項の規定を適用する場合においては、これを一の建築物とみなす。