1
指定建築基準適合判定資格者検定機関の役員及び職員(建築基準適合判定資格者検定委員を含む。第三項において同じ。)並びにこれらの職にあつた者は、建築基準適合判定資格者検定事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
前項に定めるもののほか、建築基準適合判定資格者検定委員は、建築基準適合判定資格者検定の問題の作成及び採点に当たつて、厳正を保持し不正な行為のないようにしなければならない。
3
建築基準適合判定資格者検定事務に従事する指定建築基準適合判定資格者検定機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。