1

指定認定機関は、業務区域を増加し、又は減少しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2

第七十七条の三十八第一号及び第二号の規定は、前項の許可について準用する。

3

国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。