1

第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第七条の二第一項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による指定(以下この節において「指定」という。)は、第六条の二第一項の規定による確認及び第十八条第四項(第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による審査又は第七条の二第一項、第七条の四第一項(第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条第二十三項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)及び第十八条第三十二項(第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の検査並びに第七条の六第一項第二号及び第十八条第三十八項第二号(これらの規定を第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下「確認検査」という。)の業務を行おうとする者の申請により行う。

2

前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める確認検査の業務の区分(以下この節において「指定区分」という。)に従い、確認検査の業務を行う区域(以下この節において「業務区域」という。)を定めてしなければならない。

3

国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、業務区域を所轄する特定行政庁(都道府県知事にあつては、当該都道府県知事を除く。)の意見を聴かなければならない。