第六条第一項第三号の区域外においては、市町村は、土地の状況により必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、区域を限り、第十九条、第二十一条、第二十八条、第二十九条及び第三十六条の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。ただし、第六条第一項第一号に掲げる建築物及び同項第二号に掲げる建築物(木造以外の建築物に限る。)については、この限りでない。
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建築基準法
第六条第一項第三号の区域外においては、市町村は、土地の状況により必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、区域を限り、第十九条、第二十一条、第二十八条、第二十九条及び第三十六条の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。ただし、第六条第一項第一号に掲げる建築物及び同項第二号に掲げる建築物(木造以外の建築物に限る。)については、この限りでない。