1

国土交通大臣は、第六条第四項並びに第十八条第三項及び第四項(これらの規定を第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する審査、第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認のための審査、第六条の三第一項及び第十八条第五項に規定する構造計算適合性判定、第七条第四項、第七条の二第一項並びに第十八条第二十一項及び第二十三項(これらの規定を第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査並びに第七条の三第四項、第七条の四第一項並びに第十八条第二十九項及び第三十二項(これらの規定を第八十七条の四及び第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査(以下この条及び第七十七条の六十三第二項第三号において「確認審査等」という。)の公正かつ適確な実施を確保するため、確認審査等に関する指針を定めなければならない。

2

国土交通大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3

確認審査等は、前項の規定により公表された第一項の指針に従つて行わなければならない。