水張検査又は水圧検査は、市町村長等以外の他の行政機関も行うことができる。この場合においては、前条第六項及び第七項の規定を準用する。
危険物の規制に関する政令
危険物の規制に関する政令 2026年4月4日 施行時点
第8条の2の2
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/hazardous-materials-8-2-2
水張検査又は水圧検査は、市町村長等以外の他の行政機関も行うことができる。この場合においては、前条第六項及び第七項の規定を準用する。