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危険物の規制に関する政令
第8条の2の2
水張検査又は水圧検査は、市町村長等以外の他の行政機関も行うことができる。この場合においては、前条第六項及び第七項の規定を準用する。
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第8条の2「完成検査前検査」
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第8条の2の3「危険物保安技術協会への委託」
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