1
法第十一条第五項の規定による完成検査(以下「完成検査」という。)を受けようとする者は、その旨を市町村長等に申請しなければならない。
2
市町村長等は、前項の規定による申請があつたときは、遅滞なく、当該製造所等の完成検査を行わなければならない。
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4
前項の完成検査済証の交付を受けている者は、完成検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、これを交付した市町村長等にその再交付を申請することができる。
5
完成検査済証を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をする場合は、申請書に当該完成検査済証を添えて提出しなければならない。
6
第三項の完成検査済証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した完成検査済証を発見した場合は、これを十日以内に完成検査済証の再交付をした市町村長等に提出しなければならない。