法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状(以下この章において「免状」という。)の交付を受けようとする者は、申請書に総務省令で定める書類を添えて、当該免状に係る危険物取扱者試験を行つた都道府県知事(法第十三条の七第二項に規定する指定試験機関の行つた危険物取扱者試験を受けた者にあつては、当該危険物取扱者試験の実施に関する事務を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)に提出しなければならない。
危険物の規制に関する政令
危険物の規制に関する政令 2026年4月4日 施行時点
第32条 「免状の交付の申請」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/hazardous-materials-32