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備考第二十号の酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験は、燃焼時間の比較をするために行う次に掲げる燃焼時間を測定する試験とする。
- 一 硝酸の九十パーセント水溶液と木粉との混合物の燃焼時間
- 二 試験物品と木粉との混合物の燃焼時間
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備考第二十号の政令で定める性状は、前項の試験において同項第二号の燃焼時間が同項第一号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこととする。
備考第二十号の酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験は、燃焼時間の比較をするために行う次に掲げる燃焼時間を測定する試験とする。
備考第二十号の政令で定める性状は、前項の試験において同項第二号の燃焼時間が同項第一号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこととする。