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消防法(以下「法」という。)別表第一第一類の項第十号の政令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 一 過よう素酸塩類
  2. 二 過よう素酸
  3. 三 クロム、鉛又はよう素の酸化物
  4. 四 亜硝酸塩類
  5. 五 次亜塩素酸塩類
  6. 六 塩素化イソシアヌル酸
  7. 七 ペルオキソ二硫酸塩類
  8. 八 ペルオキソほう酸塩類
  9. 九 炭酸ナトリウム過酸化水素付加物
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法別表第一第三類の項第十一号の政令で定めるものは、塩素化けい素化合物とする。

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法別表第一第五類の項第十号の政令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 一 金属のアジ化物
  2. 二 硝酸グアニジン
  3. 三 一―アリルオキシ―二・三―エポキシプロパン
  4. 四 四―メチリデンオキセタン―二―オン
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法別表第一第六類の項第四号の政令で定めるものは、ハロゲン間化合物とする。