1
消防法(以下「法」という。)の政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一 過よう素酸塩類
- 二 過よう素酸
- 三 クロム、鉛又はよう素の酸化物
- 四 亜硝酸塩類
- 五 次亜塩素酸塩類
- 六 塩素化イソシアヌル酸
- 七 ペルオキソ二硫酸塩類
- 八 ペルオキソほう酸塩類
- 九 炭酸ナトリウム過酸化水素付加物
2
の政令で定めるものは、塩素化けい素化合物とする。
3
の政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一 金属のアジ化物
- 二 硝酸グアニジン
- 三 一―アリルオキシ―二・三―エポキシプロパン
- 四 四―メチリデンオキセタン―二―オン
4
の政令で定めるものは、ハロゲン間化合物とする。