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消防法
消防法
2025年6月1日 施行時点
第43条の4
第二十一条の十六の三第三項
の規定に違反して検査に係る記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。
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