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消防法
消防法
2025年6月1日 施行時点
第41条の2
第十三条の十一第一項
(
第十七条の九第四項
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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