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消防法
消防法
2025年6月1日 施行時点
第39条の2の2
1
第五条の二第一項
の規定による命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪を犯した者に対しては、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。
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