キーワード・条文検索
全法令
画面分割
括弧内開閉
ハイライト
AIチャット
消防法
消防法
2025年6月1日 施行時点
第36条の2
市町村は、人口その他の条件を考慮して総務省令で定める基準に従い、この法律の規定による人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊を配置するものとする。
← 前の条文
第36条
目次⤴︎
消防法
次の条文 →
第36条の2の2
条文メモ
Proプランで利用できます
目次
括弧内開閉
ハイライト
AIチャット
設定