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消防法
消防法
2025年6月1日 施行時点
第35条の7
1
消防機関は、傷病者の搬送に当たつては、実施基準を遵守しなければならない。
2
医療機関は、傷病者の受入れに当たつては、実施基準を尊重するよう努めるものとする。
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