キーワード・条文検索
全法令
画面分割
括弧内開閉
ハイライト
AIチャット
消防法
消防法
2025年6月1日 施行時点
第35条の10
1
救急隊員は、緊急の必要があるときは、傷病者の発生した現場付近に在る者に対し、救急業務に協力することを求めることができる。
2
救急隊員は、救急業務の実施に際しては、常に警察官と密接な連絡をとるものとする。
← 前の条文
第35条の9
目次⤴︎
消防法
次の条文 →
第35条の11
条文メモ
Proプランで利用できます
目次
括弧内開閉
ハイライト
AIチャット
設定