条番号・キーワードで検索
分割
括弧内
ハイライト
Free/Pro版
AIチャット
Free/Pro版
メモ
Pro版
消防法
第31条
消防長又は消防署長は、消火活動をなすとともに火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査に着手しなければならない。
← 前の条文
第30の2条
次の条文 →
第32条
目次
括弧内
ハイライト
AIに質問
設定