1
総務大臣は、登録をしたときは、第二十一条の四十六第三項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
2
登録を受けた法人(以下「登録検定機関」という。)は、第二十一条の四十六第三項第二号及び第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3
総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
総務大臣は、登録をしたときは、第二十一条の四十六第三項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
登録を受けた法人(以下「登録検定機関」という。)は、第二十一条の四十六第三項第二号及び第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。