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消防法
消防法
2025年6月1日 施行時点
第21条の42
1
協会は、総務大臣が監督する。
2
総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
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