キーワード・条文検索
全法令
画面分割
括弧内開閉
ハイライト
AIチャット
消防法
消防法
2025年6月1日 施行時点
第21条の37
1
協会は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。
← 前の条文
第21条の36
目次⤴︎
消防法
次の条文 →
第21条の38
条文メモ
Proプランで利用できます
目次
括弧内開閉
ハイライト
AIチャット
設定