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消防法
第21の27条
次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
二
販売業者等又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
三
販売業者等の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
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