総務大臣は、消防の用に供する機械器具等で第二十一条の十六の三第一項の規定によらないで同項の表示が付されているもの又は同項の表示と紛らわしい表示が付されているもののうち、販売業者等の事務所、事業所又は倉庫にあるものについて、当該販売業者等に対し、当該表示を除去し、又はこれに消印を付するべきことを命ずることができる。
消防法
消防法 2025年6月1日 施行時点
第21条の16の5
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/fire-service-21-16-5