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消防法
消防法
2025年6月1日 施行時点
第17条の7
1
消防設備士免状は、消防設備士試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。
消防令
第36条の3
免状の交付の申請
2
第十三条の二第四項
から第七項までの規定は、消防設備士免状について準用する。
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