条番号・キーワードで検索
分割
括弧内
ハイライト
Free/Pro版
AIチャット
Free/Pro版
メモ
Pro版
消防法
第13の14条
指定試験機関は、総務省令で定めるところにより、危険物取扱者試験事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
← 前の条文
第13の13条
次の条文 →
第13の15条
目次
括弧内
ハイライト
AIに質問
設定