キーワード・条文検索
全法令
画面分割
括弧内開閉
ハイライト
AIチャット
消防法
消防法
2025年6月1日 施行時点
第11条の3
市町村長等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる事項を危険物保安技術協会(
第十四条の三第三項
において「協会」という。)に委託することができる。
一
第十一条第二項
の場合において、同条第一項の規定による許可の申請に係る貯蔵所が
政令で定める
屋外タンク貯蔵所(屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所をいう。以下同じ。)であるとき。 当該屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で
政令で定める
ものが
第十条第四項
の技術上の基準に適合するかどうかの審査
危険令
第8条の2の3第1項
危険物保安技術協会への委託
二
前条第一項の場合において、同項の貯蔵所が
政令で定める
屋外タンク貯蔵所であるとき。 当該屋外タンク貯蔵所に係る特定事項のうち
政令で定める
ものが
第十条第四項
の技術上の基準に適合するかどうかの審査
危険令
第8条の2の3第3項
危険物保安技術協会への委託
← 前の条文
第11条の2
目次⤴︎
消防法
次の条文 →
第11条の4
条文メモ
Proプランで利用できます
目次
括弧内開閉
ハイライト
AIチャット
設定